国政報告

 
 
2008年 6月

【代表質問】6月4日(水)〜少年法の一部を改正する法律案について〜

第169回国会 本会議 第24号
平成二十年六月四日(水曜日)

○議長(江田五月君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。松浦大悟君。
   〔松浦大悟君登壇、拍手〕
○松浦大悟君 私は、民主党・新緑風会・国民新・日本の松浦大悟でございます。
 ただいま議題となりました衆議院送付の少年法の一部を改正する法律案について質問いたします。
 このたび、衆議院において民主党の主張に沿って修正合意がなされたことは、去年の参議院選挙における与野党逆転の効果の一つとも言えますが、与党も真摯に我々の主張に耳を傾け、丁寧に議論を重ねた結果であり、これは国民にとっても大変喜ばしいことであると思います。
 我が会派は、ほかにも、後期高齢者医療制度の廃止や農業者戸別所得補償制度、年金問題など国民から期待の強い提案を数多くしてきました。是非とも、そのすべてを今回と同じくそのまま取り入れていただきたく思います。
 さて、本法案で一番問題となるのが、少年審判における被害者等の傍聴です。
 犯罪被害者等基本法に明記されているとおり、犯罪被害者等は個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することから、家庭裁判所が相当と判断する場合には被害者等に傍聴を認めることには賛成であります。しかし、刑事裁判とは異なる少年審判が対象となっていることから、その基準、考慮事情は厳格であるべきであり、政府原案では不十分だと考えます。
 一方、自民党、公明党、民主党、三党提案の修正案は、少年の健全育成という少年法の理念を判断基準として明記し、傍聴の可否の要件を明確にしている点で評価できるのではないかと思います。
 この立場に立ち、原案提出者である法務大臣に、まず修正案についての基本認識について質問いたします。
 今回の法改正は、犯罪被害者基本法を始めとした犯罪被害者に対する支援や権利の保護のための法整備の一環だと承知しております。犯罪被害者や御遺族が立ち上がるまで、これまで司法や法曹界も国民も我々政治も犯罪被害者に目を向けてこなかった、このことは改めて率直に反省すべきだと思っています。
 その観点から質問いたしますが、今回衆議院においてなされた修正により、犯罪被害者等に対する支援や権利の保護が一歩たりとも後退するものではないことを法務大臣に確認したいと思います。
 次に、文部科学大臣に伺います。
 今まで犯罪被害者がないがしろにされてきたのは、日本の法学教育そのものに問題があるからという声もあります。刑法、刑事訴訟法、刑事政策の授業で、被疑者、被告人、受刑者の処遇問題については事細かに教わりますが、被害者学は選択科目になっていて、ほとんど重視されていません。それでも授業があればまだましで、ないところも多いと聞きます。これでは法曹関係者の関心が犯罪被害者等に行かないのは当然です。被害者の方たちは、弁護士さんに、今まで被害者への認識が足りなかった、間違っていたと一言言ってほしいのに、それさえ言えるような教育を受けていないのです。
 私は法学の体系を見直すべきだと考えますが、大臣の考えをお聞かせください。
 一方、今回の改正により、少年審判の場が少年法の基本理念である少年の健全育成、更生から変貌し、少年に対する糾弾の場になるのではないかという懸念の声も聞かれます。
 平成十二年十一月、昭和二十四年に施行されて以来、実に五十年ぶりに少年法が改正されました。その背景には体感治安の悪化がありました。犯罪白書によりますと、戦後、少年犯罪は二回のピークがあったものの、一貫して減り続けており、増加も凶悪化もしていません。にもかかわらず、あたかも少年犯罪が増えているかのようなメディアによるあおり報道が国民の不安とセキュリティー的関心を高めていきました。その結果、教育を通した更生ではなく、ルールに基づいた厳罰化を望む声が大きくなっていったのです。
 今回の法改正は、こうしたレールの延長線上に位置付けられるものなのでしょうか。政府は、少年法の精神を支える国親思想、国が親に代わって保護するという理念であるパレンス・パトリエからは、もはや距離を置く方向で少年法を考えているのでしょうか。法務大臣の所見をお聞かせください。
 続いて、本法案についての衆議院本会議、法務委員会での審議の中で、法務大臣の発言が二転三転する、あるいは法務省の政府参考人の説明と食い違いを見せる場面が幾度もありました。本法案のかなめとなる部分で法務大臣の発言にぶれがあることは、大変ゆゆしき事態と考えます。
 以下、法務大臣の三つの発言について確認させていただいた上で、法案の内容についてお聞きいたします。
 まず第一に、少年の健全育成を目的に掲げる少年法においては、少年審判は、少年法第二十二条第一項において、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならないと規定されており、同条二項で非公開原則が取られています。今回の改正案により、被害者等の傍聴がこの非公開原則との関係で問題になります。
 法務大臣は、衆議院の本会議の答弁で、少年審判が非公開とされた趣旨からすると、被害者等による傍聴を非公開の例外として認めるにしてもと答弁されており、原則非公開、例外として被害者等に傍聴を認めると答弁しています。ところが、法務委員会の質疑では、役所が書いた答弁書を見て、直しておけばよかった、例外という書き方は良くないともおっしゃっています。結局のところ、どのようなお考えなのでしょうか。正確な答弁をお願いいたします。
 第二に、法務大臣は、傍聴の申出が被害者からあった場合は原則許可するが、きめ細かく配慮してみたら例外的に認めないこともあると発言をし、その後、原則と例外という言い方は適当でなかったかなとも、傍聴をなるべく広く認めたいとも発言しています。実際の運用上、大変大きな問題です。政府案の趣旨はどちらですか。法務大臣にお聞きいたします。
 被害者等の傍聴の許可、不許可などは個々の裁判所が判断することではありますが、法務大臣の言葉となれば、当然、各家庭裁判所の判断に影響を及ぼすことも考えられます。法務大臣の発言は、御自身の気持ちを気ままに表現しただけで一切拘束力はないのか、法務大臣として家庭裁判所への影響を念頭に置いた上での発言なのか、お答えください。
 第三は、モニター視聴の可否についてです。
 法務大臣は衆議院の本会議の答弁の中で、ある程度慎重でなければいけない、例えばモニターという機械を使うと、それが失敗して広がってしまうということもおそれなければなりませんと発言しています。続いて、衆議院法務委員会では、本会議では意味が分からずに答弁してしまったと言って政府参考人に発言させています。
 再度確認いたしますが、被害者がモニターでの視聴を希望している場合でも許さないということでよろしいでしょうか。法制審議会での議論の紹介をするのではなく、法務省としてモニターを認めなかった根拠を明確に御答弁いただき、今後の検討の方向性を明示してください。
 次に、修正部分についてお聞きいたします。
 修正案の第二十二条の五では、被害者等の審判の傍聴を許すには、あらかじめ弁護士である付添人の意見を聴かなければならないと規定されています。被害者等の傍聴の少年の心身に与える影響が非常に大きいことから、家庭裁判所が付添人の意見をあらかじめ聴くという慎重さが必要だと私も思います。
 三項では、少年及び保護者がこれを必要としない旨の意思を明示したときは付添人を付けなくてもよいと規定されています。例えば、少年は付添人を希望していても保護者は不要だと言う場合、また、その反対など、両者の意見が違う場合はどうなるのでしょうか。法務大臣の御見解をお伺いいたします。
 修正案では、家庭裁判所の被害者等への説明が明記されています。被害者等が事件の真相を知りたいと思うのは当然のことです。
 審判の状況などについては、これまでも、少年法第三十一条の二により、家庭裁判所が少年事件について終局決定を行った場合には、被害者等の申出を受けて、少年の氏名、主文の理由の要旨などを通知することになっておりますし、記録の閲覧、謄写という制度もありますが、あくまでも文書によるものでした。
 修正案では説明という文言が入っていますが、通知や文書ではなく説明が加わったことにより運用上どのように変わると考えられているのか、法務大臣のお考えをお聞かせください。
 また、被害者等の傍聴が許されなかった場合、この説明を通して被害者側等の事件の真相を知りたいという願いにこたえていく趣旨と解してよろしいでしょうか。
 説明する側は、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり説明に当たるべきと思われます。間違っても被害者等に対して二次被害を負わせるような対応をすることがないよう、この点、ある意味、特殊な専門的技能が必要とされます。冒頭にも触れた、懇切を旨として和やかに行うのは、加害少年に対してだけでなく、被害者に対してはそれ以上に懇切に説明することが必要になるかと思われます。この点、法務大臣としてどのように運用されることを期待されるか、お答えください。
 平成十六年に成立した犯罪被害者等基本法、平成十七年の犯罪被害者等基本計画に基づき、被害者等への配慮を充実させる取組が行われてきました。しかし、被害者の本当の回復、心のケアはまだまだ不十分であると言わざるを得ません。
 諸外国では、いわゆる修復的司法として、欧米諸国などにおける加害者・被害者調停型、ニュージーランドなどにおける家族集団会議型などが行われています。日本では、少年事件などで被害者と加害者の対話を促すプログラムが民間団体によっても行われ始めています。
 少年審判という限られた場面のみではなく、少年院を退院した後も含めた長いスパンで、そして、被害者の物理的支援のみでなく、最も難しい心のいやしについても政府が責任を持って支援していくべきと考えます。
 ただ、このような修復的司法にも留意する点があります。
 修復的司法は、国家による内面的介入を擁護することにもつながるからです。被害者が許していないことを理由に、罪刑法定主義に反して永久に閉じ込めておくことがあってはなりません。いかに国家による心への介入を排し、民間のNPOを育てていくかが修復的司法のポイントとなります。早急に諸外国のシステムなどを調査研究し、日本での導入、拡充、関係NPOの支援などを政府として取り組むべきだと考えます。この点、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。
 刑事司法は、本来、国家と加害者の関係を規律したものです。これとは別枠で、被害者の心のケア、加害者との関係の修復など、よりきめ細かな被害者救済、被害者の被害回復支援のシステムを体系的に構築すべきだというのが私の考えです。
 社会との接触がなくなればなくなるほど、少年が犯罪にかかわる再犯率は高くなります。もし、私たちが本当に犯罪不安を解消しようと思うのなら、厳罰化ではなく、むしろこうした保護主義こそ合理的だと言えます。一時期厳罰化に振れたアメリカは、こうした反省に立ち、今再び保護主義に戻ってきています。
 少年が社会とのかかわりをキープするためのリアルな処遇の仕方を社会全体で考えていかなければならないと決意を表明し、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣鳩山邦夫君登壇、拍手〕
○国務大臣(鳩山邦夫君) 衆議院における修正が被害者等支援の在り方に与える影響についてお尋ねがありましたが、この法律案は少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るためのものでございまして、衆議院においてそのような趣旨を踏まえた修正が行われたわけでありましょうから、決して後退するものではありません。
 今回の法改正の趣旨等についてお尋ねがありました。
 先ほど述べましたとおり、今回の法改正は少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るものであって、厳罰化とは趣旨が異なるものと考えております。
 国親思想についてお触れになりました。
 我が国の少年法は、基本的に国親思想が入っているわけでございましょう。今回の法改正におきましても、国親思想を背景に定められた少年法の目的、すなわち少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正や環境の調整に関する保護処分を行うという点については全く変わりがないと思っております。
 大変いい御質問でございましたが、若干、私の衆議院での発言について誤解があるようでございますので、比較的丁寧に申し上げますが、言わば少年審判というのは非公開、少年審判は非公開、この原則は崩れておりません。その中で、被害者あるいは遺族が傍聴をしたいという事柄はあくまでも例外でございます。その例外の中でどの程度傍聴を認めるかは、きめ細かな一つ一つの裁判体の判断するところでありますが、私は、そもそも我々国会議員は犯罪のない世の中、凶悪犯罪の少ない世の中をつくることが我々の共通の目的であろうと思っておりますが、今までの我が国の法律やあるいは行政の中で、犯罪の被害者やその遺族、その尊厳や立場、あるいは経済的な困窮等も含めて余りに厚く見られていなかった、そういう反省に立って犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者等基本計画が作られており、その一環として少年審判においても傍聴を認めようという、その被害者を、もっとその尊厳を重く見ようというその大きな目的が今回の少年法改正の根底にあるということを御理解をいただきたいと思います。
 現行法上、少年審判は非公開とされ、被害者であってもその傍聴は認められていませんでした。しかしながら、被害者からは審判におけるやり取りを自らその場で直接見聞きして、その具体的な状況について十分な情報を得たいとの強い御希望が示されていることから、犯罪被害者等基本法の趣旨等にかんがみて、新たに被害者あるいは遺族について傍聴を認めることとするものでございます。
 審判の傍聴は原則として認めるものかどうかについてお尋ねがありました。
 今回の法律案では、傍聴を認めるかどうかの判断をするに当たっては、裁判所が少年の年齢や心身の状態を考慮し、きめ細かくその相当性を判断する枠組みとしております。また、修正によって、付添人、弁護士たる付添人の意見を聴くという仕組みも導入をされたわけでございまして、個別の事案について、裁判所がその枠組みに従って適切に判断していくことであろうと思います。
 傍聴の許可の判断に関する私の発言についてお尋ねがありました。
 私は、政治家として被害者の保護あるいは被害者の尊厳を重んじるという強い思いをしばしば述べてまいりました。しかしながら、基本的には少年法を所管する法務大臣として答弁をしておりまして、傍聴の許可に関しても、それぞれの裁判体が先ほど申し上げたような事情を判断をして、きめ細かく判断をして傍聴を認めるか認めないかを決めていくであろうと考えております。
 モニターによる少年審判の傍聴についてお尋ねがありました。
 本法律案においては、被害者等がモニターによる傍聴を希望してもこれを認めることはできないと考えております。これは、恐らく法制審でも様々な意見があったと思っております。
 先ほど松浦議員がお触れになったのは、モニターによる傍聴を、それは厳重に管理すればいいわけですが、機械を通しますと、もし、よほど悪いことを最初からたくらむ人間がいれば別でしょうけど、いなければいいことと思いますが、結局この機械の妙な操作でそれが外に漏れるということが絶対ないような仕組みを考えなければいけないということだろうと思います。
 このモニターによる傍聴を認めない理由は、モニターによる傍聴であっても、被害者等から見られているという点では少年に対する影響に大きな違いはない、こういう指摘がなされております。したがって、本法律案ではこれを採用しなかったのでありますが、しかし、法案審議の過程で、モニター傍聴を認めるべきであるという意見が衆議院で相当数寄せられました。したがって、今後その導入の当否については幅広い検討を行っていこうと、こう考えております。
 修正案に基づく国選付添人の要否に関し、少年と保護者の意見が異なる場合についてお尋ねがありました。
 修正案によれば、少年及び保護者が付添人を不要だとする意思を明示したときには付添人は付さないとなっておりますが、少年と保護者と両方が付添人は要らないと言ったときには付添人を付さないわけでありまして、意見が異なって、どちらかが付添人は必要であると、こういうふうにおっしゃれば、当然付添人は付けるという形になると思います。
 修正案に基づく被害者等に対する説明制度についてお尋ねがありました。
 記録の閲覧とか謄写の制度や審判結果の通知制度を適切に運用することが重要であることは言うまでもありません。これらの制度に加えて、修正案によって、家庭裁判所において被害者等にその審判の状況を説明する制度が設けられることにより、審判の状況について十分な情報を得たいという被害者等の御要望に対し、より一層配慮が図られるものと考えております。
 すなわち、家庭裁判所が被害者あるいは被害者の遺族の痛切な思い、例えば最愛の御家族を失ったというような事件等がありますと仮定すれば、家庭裁判所ができるだけ温かく被害者あるいは遺族にその説明をすべきだというふうに考えております。
 では、傍聴が許されなかった場合はどうかということでありますが、傍聴が許されなかったような場合を含めて、被害者から申出がなされた場合には、家庭裁判所において適切に対応されること、すなわち懇切丁寧な説明がなされるものと思っております。
 修正案に基づく説明制度の運用の在り方でございますが、同制度に関する具体的事項については、これは我々の仕事というよりは最高裁判所において必要な検討がされることとなるであろうと思っております。いずれにいたしましても、家庭裁判所において修正案の趣旨にのっとって適切な運用が図られるものと考えております。
 いわゆる修復的司法についてお尋ねがありました。
 修復的司法については、その概念自体が必ずしも一義的に定まっているわけではありませんが、犯罪により生じた種々の損害が回復されることを重視する考え方であると承知いたしております。我が国の刑事手続においては従来からそのような観点から様々な配慮が行われ、矯正や保護の分野においても、被害者の視点を取り入れた教育あるいは被害者に配慮した処遇が行われているところでございまして、例えば、少年院にいる少年が被害者に手紙を書くとかあるいは会って謝罪をするとか、そういうような仕組みもつくられておりまして、これは是非前に進めていきたいと思っております。
 以上でございます。ありがとうございました。(拍手)
   〔国務大臣渡海紀三朗君登壇、拍手〕
○国務大臣(渡海紀三朗君) 松浦議員から犯罪被害者に係る法学教育についてお尋ねがございました。
 御指摘のあった被害者学については、新しい分野でございまして、御指摘のとおり、大学における取組はまだ必ずしも十分な状況にあるとは言えないというふうに思いますが、各大学においては、例えば被害者学、被害者と法などの科目が開設をされておりまして、犯罪被害者の法的地位や損害の回復方法、被害者支援活動における課題等を考察するなどの取組が進められつつあるのが現状でございます。また、被害者学について専門的に学ぶ研究科を設置する大学や、犯罪被害者の支援に取り組む法科大学院も出てきているところでございます。
 大学における開設科目というものは、一義的には各大学の自律性や自主性に基づいてそれぞれの創意工夫を生かしつつ行われるというものであろうと考えておりますが、今回の少年法の改正などを契機に、この学問分野が発展をしていくとともに、各大学における被害者に関する教育がより一層充実していくものと考えているところでございます。(拍手)
○議長(江田五月君) これにて質疑は終了いたしました。



18:00, Friday, Jun 20, 2008 ¦ 固定リンク


 


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